事業主にも労災を

中小企業主・個人事業主・一人親方・フリーランスの芸能従事者を労災保険の特別加入で支えます。

すべての働く人が、
公平に守られる社会をつくる。

通常、社長や個人事業主の方は、国が運用する労災保険に加入できません。労災保険は、本来「労働者が仕事中や通勤中に起きた災害」を補償するための制度だからです。

しかし、社長や個人事業主の方でも、厚生労働省が認可する労働保険事務組合に加入することで、業務内容や事故リスクが労働者と同じと認められる場合は、「特別加入制度」を利用して労災保険に加入することができます。

私たち人材開発協会は、厚生労働省の認可組合であり、この特別加入制度を活用し、経営者・個人事業主の方が労災保険に加入できるようサポートしています。

労災保険の特別加入について

現場作業中のケガ、営業中の転倒、機材運搬中の事故、移動中の交通事など、事故のリスクは業種を問わず存在します。労災が適用されない立場では、こうした治療費だけでなく、休業による収入減もすべて自分で背負うことになり、事業継続に大きな負担となってしまいます。

このようなリスクに備えるために、社長・個人事業主の方でも労災保険に加入できる「特別加入制度」 が設けられております。知らなかったでは済まされない“治療費・休業・家族の生活”のリスクを特別加入がまとめて守ります。

労災保険で補償される主な内容

  • 療養(補償)給付

    通勤時や業務上の傷病で療養が必要な場合に、治療費、入院費、看護費、移送費などが対象となります。治癒するまで自己負担なしで療養を受けることができます。

  • 休業(補償)給付

    療養のために労働できない場合に支給されます。休業の4日目以降から、1日につき給付基礎日額の80%(特別支給金20%を含む)が支給され、医師の判断により休業した日数に対して期間制限なく受け取ることが可能です。

  • 死亡・障害(補償)給付

    傷病が治癒した後に身体に障害が残った場合に支給されます。障害の程度に応じて、年金または一時金として受け取ることができます。

  • 遺族(補償)給付

    労働者が死亡した場合に支給されます。死亡当時その労働者の収入で生計を維持していた一定の遺族に対して、年金または一時金として支給されます。

当協会で特別加入できる対象者

当協会では「中小企業主」「建設業一人親方」「芸能従事者(フリーランス)」の3つの特別加入をサポートしております。

項目 中小企業事業主 建設業一人親方 芸能従事者(フリーランス)
労働者の有無 あり(常時労働者1名以上、または臨時労働者を年間延べ100日以上雇用) なし(臨時の手伝いがあっても年間延べ100日未満) 原則なし(個人で活動する芸能関係従事者が主)※労働者がいる場合は中小事業主として加入できます
特別加入できる業種 ※1 全業種の経営者・役員 建設業のみ 芸能・文化関連業務
主な加入理由 経営者自身も労災補償を受けたい、元請の要請や現場入場要件、会社のリスク管理 元請の要請や現場入場要件、現場リスクの補償 公演・撮影・リハでのケガや機材トラブルに備えたい
想定リスク 現場・移動中・店舗作業中の事故(転倒・交通事故等)・通勤途上 高所作業・工具使用・重量物による負傷・感電・通勤途上等 舞台転倒・リハ中のケガ・機材事故・移動中の事故・通勤途上等
加入区分の名称 中小事業主特別加入 建設業一人親方特別加入 芸能従事者特別加入
加入費用(保険料+組合費)※2 月額3,619円~※3 月額3,000円~ 月額1,419円~
  • ※1:当協会で加入できる業種です。
  • ※2:入会金・更新料などは一切かかりません。
  • ※3:業種や社労士顧問契約の有無などで変動します。

about 協会のご案内

平成10年に千代田区で併設の社労士事務所を開業し、中小企業の“人”に関する課題解決を支援し続けました。顧問契約会社だけでなく、組合員様にも、労務トラブル防止や働きやすい環境づくりをサポートしております。

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TEL.0120-606-013
[営業時間] 平日9:00~18:00
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