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こんな方を対象にしています。
社長労災(特別加入労災)とは
社長の方は通常、労災保険に入ることが出来ません。労災保険とは本来、労働者の業務中や通勤途上の災害に対して政府の労災保険で救済する制度です。ですが、経営者や役員も、その業務の実情や災害の発生状況などからみて、労働者と同じような保護が必要であると認められる場合は「特別加入」という制度により労災保険の加入が認められています。わたしたち人材開発協会では、このような中小事業主の方が労災保険に入るサポートをしております。社長や役員の労災保険に加入をご検討中の場合には、是非最後までご覧ください。
特別加入者の範囲について
中小事業主とは、以下の①、②に当たる場合をいいます。
- 表1に定める数の労働者を常時使用する事業主
(事業主が法人その他の団体の場合は、その代表者) - 労働者以外で①の事業主の事業に従事する人
(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)
労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
業種 | 労働者数 |
---|---|
金融業 保険業 不動産業 小売業 |
50人以下 |
卸売業 サービス業 |
100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
※1つの企業に工場や支店などがいくつかあるときは、それぞれに使用される労働者の数を合計したものになります。
人材開発協会による特別加入サポートの対象地域
人材開発協会を通じた労災保険の特別加入は、日本全国の地域を対象としています。
特別加入制度の概要
労災保険の特別加入制度について「補償の対象となる範囲」「給付基礎日額・保険料」「加入時に必要な費用」をご案内します。
補償の対象となる範囲
業務災害または通勤災害を被った場合のうち、一定要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。
(ご注意)同一の中小事業主が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができません。
(1)労務災害
就業中の災害であって、次の①~⑦のいずれかに該当する場合に保険給付が行われます。
① | 申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く) |
② | 労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合 |
③ | ①または②に前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合 |
④ | ①、②、③の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合 |
⑤ | 事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合 船員である中小事業主等が船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる場合は、積極的な私的行為を除き業務遂行性が認められます。 |
⑥ | 通勤途上で次の場合 ア 当同社の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中 イ 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上 |
⑦ | 事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合 |
(2)通勤災害
通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
〔労災保険法上の通勤とは〕
「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。この場合の「通勤」とは、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復、②就業の場所から他の就業の場所への異動、③赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものと除くものとしています。これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断の間およびその後の移動は通勤とはなりません。ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって日用品の購入などをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となります。
給付基礎日額・保険料について
労災保険の保険料は「給付基礎日額」によって決まります。給付基礎日額は加入者が選択することができ、金額が高いほど手厚い補償を受けることができます。下の表は、給付基礎日額と保険料の一覧表です。
給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 | 年間保険料 | |
---|---|---|---|
(例)建設事業(既設建築物設備工事業)の場合 | |||
25,000円 | 9,125,000円 | 136,875円 | |
24,000円 | 8,760,000円 | 131,400円 | |
22,000円 | 8,030,000円 | 120,450円 | |
20,000円 | 7,300,000円 | 109,500円 | |
18,000円 | 6,570,000円 | 98,550円 | |
16,000円 | 5,840,000円 | 87,600円 | |
14,000円 | 5,110,000円 | 76,650円 | |
12,000円 | 4,380,000円 | 65,700円 | |
10,000円 | 3,650,000円 | 54,750円 | |
9,000円 | 3,285,000円 | 49,275円 | |
8,000円 | 2,920,000円 | 43,800円 | |
7,000円 | 2,555,000円 | 38,325円 | |
6,000円 | 2,190,000円 | 32,850円 | |
5,000円 | 1,825,000円 | 27,375円 | |
4,000円 | 1,460,000円 | 21,900円 | |
3,500円 | 1,277,500円 | 19,155円 |
労働保険事務組合事務処理手数料規定
1. 規模別事務処理手数料一覧表
※本規定は人材開発協会に労働保険の事務処理を委託する場合に適用します。
人数 | 1~4 | 5~10 | 11~15 | 16~20 | 21~30 | 31~40 | 41人以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労災のみ | 3,000 | 5,000 | 6,000 | 8,500 | 10,000 | 12,000 | 別途協議 |
年額 | 36,000 | 60,000 | 72,000 | 102,000 | 120,000 | 144,000 | 別途協議 |
労災雇用 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 別途協議 |
年額 | 60,000 | 96,000 | 120,000 | 156,000 | 192,000 | 240,000 | 別途協議 |
入会金 | 一律10,000円 |
2. 人数は事業主と全従業員(非正規従業員を含む)の合計人数とします。
3. 入会にあたり労働保険を新規に成立する場合で、労災のみ成立のときは10,000円を、雇用保険も成立するときは20,000円を、それぞれ別途に申し受けます。
4. 退会時に於いて、個別への労働保険成立届は別途に10,000円を申し受けます。
5. 会費は退会月までとします。
6. 労働保険料および事務処理手数料は、年3回(6月・10月・1月)に分けて、労働保険料と同日に御社指定口座から引落しとなります。
7. 本規程に定める手数料には、別途消費税を申し受けます。
8. 本規定は平成31年4月1日から施行します。
労災保険加入手続きの流れ
中小事業主の方が労災保険に特別加入するには、人材開発協会(特別加入団体)を通して手続きをする必要があります。手続きの大まかな流れは下記になります。
- 下記フォームより当協会への加入申し込み
- 協会より加入のご案内
- 中小事業主の方から各種申請書のご提出
- 協会にて労働局長に申請
- 加入完了
健康診断が必要なケース
下記表に記載されている業務に、それぞれ定められた期間従事したことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。
特別加入予定者の業務の種類 | 特別加入前に左記の業務に従事した期間(通算期間) | 必要な健康診断 |
---|---|---|
粉じん作業を行う業務 | 3年以上 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年以上 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6ヶ月以上 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6ヶ月以上 | 有機溶剤中毒健康診断 |
中小事業主の方で労災保険加入をご希望の方はこちらからお申し込みください。
>>中小事業主用 労災保険申込ページ
人材開発協会とは
企業は、以前より「人」「物」「金」そして「情報」と言われておりますが、厳しい競争にさらされている中小企業は、勝ち残るために「物」「金」「情報」に関する知識・技術については、大手企業と引けを取らない程の蓄積があり、さらに日々研鑽がなされているといえます。
しかし、これらを担う従業員である「人」については、企業の一番大切な要素であるにも関わらず、その知識は、他の要素と比較して過小評価されていると考えます。それにより労使間の様々な問題や紛争が日々顕著化し、時には企業の存在に関わる重大な問題に発展することも珍しくありません。
中小企業においては、大企業のような「人」についてを、司る「人事部」のような部署がなく、経営者又は経理や庶務を兼務する担当者が片手間に行うことが大半です。それゆえ「人」に関して、問題の把握、対策、防止等が後手に回ることがしばしばで、ましてや従業員の活性化等の戦略的な発想に至ることは難しいと考えます。
このような状況を鑑みて、中小企業のよりよい労使関係の構築を目的として、人事に関する調査研究や労務管理の改善のための情報誌の発行、研修会、学習会等を通じて、会員繁栄のための相互扶助を目的とした人材開発協会を設立しました。