about 一人親方が労災保険に加入する背景

労災保険は、業務中や通勤中の事故で負傷・疾病・障害・死亡が発生した際に、労働者や遺族を保護する制度です。 建設業では元請けが下請けの従業員に対して労災補償責任を負いますが、一人親方や下請けの社長・役員は「労働者」に該当せず通常の労災保険の対象外です。
そのため国は、一人親方等を守るために「特別加入制度」を設けました。 一人親方組合に加入することで、労働者と同様に労災保険の保護を受けられます。
現在、多くの元請け企業は安全確保のため、特別加入していない一人親方の現場入場を認めていません。 そのため特別加入は、現場で働くための必須条件となっています。

strength 当協会の強み
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全国どこでも即日加入
電子申請で手続き完了、その日のうちに加入番号を発行できます。
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短期加入にも対応
1ヶ月から1年まで、必要な期間だけ加入可能。
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雇用状況に応じて柔軟に移行
一人親方から従業員を雇用した場合も、中小企業主の特別加入へスムーズに移行できます。
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30年の実績ある社労士事務所が運営
長年の専門知識と実務力で、安心して手続きをお任せいただけます。
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会社の成長を支えるサービスも提供
従業員を増やして会社が発展していく過程を、労務の面から継続サポートします。
fee 料金と補償額
入会金・更新料などは一切かかりません。一人親方が労災保険に特別加入するには、労働局に承認された事務組合への加入が必要で、保険料とは別に組合費がかかります。組合費の安さだけでなく、迅速で正確な事務処理が重要です。
また、一人親方の労災保険料は従業員とは異なり、給与ではなく「給付基礎日額(3,500~25,000円の16段階)」を選んで決定され、休業・障害などの給付額もこの基礎日額に基づいて決まります。
月額3,000円・日額3500円で加入した場合の給付額
| 給付額 | |
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| 医療費 | 全額無料 |
| 休業補償 | 1日2,800円(1ケ月84,000円) |
- ※上記価格で消費税は組合費にのみ発生し、税込となります。
- ※補償額を上げるために日額を変えるのは加入時と毎年3月の更新時に行うことができます。