〇目的
中小企業の事業主団体が、その構成員である事業主等の委託を受けて、事業主に代わって労働保険料の申告・納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続を行うことにより、中小事業主の事務処理の負担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の適正な徴収を図る制度です。
〇法的根拠
労働保険事務組合は労働保険事務組合と委託事業主との関係、保険者である政府との関係は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定められています。
〇組合の責任
労働保険料等の納付責任
委託事業主から交付を受けた金額の限度で、国に対して納付する責任が生じます。
追徴金又は延滞金の納付責任
労働保険事務組合の責めに帰すべき理由により、国が追徴金又は延滞金を徴収する場合、その限度で国に対して納付する責任が生じます。
不正受給等に対する責任
労働保険事務組合の虚偽の届出報告証明等によって不正受給が行われた場合には、不正受給者と連帯して、受給金額を返還しなければなりません。
〇認可基準
団体が法人であるか否かは問いませんが、法人でない団体にあっては代表者の定めがあることのほか、団体の事業内容、構成員の範囲その他団体の組織、運営方法(総会、執行機関、財産の管理運営方法等)等が、定款、規約その他団体の基本となる規則において明確に定められ、団体性が明確であることを要します。
労働保険事務の委託を予定している事業主が30以上あることを要します。
〔確認資料として、委託予定事業主の委託依頼書の提出が必要です。〕
団体として本来の事業目的をもって活動し、その運営実績が2年以上あることを要します。
〇財政基盤
団体は相当の財産を有し、労働保険事務組合の責任(労働保険料の納付等の責任)を負うことができるものであることを要します。
〇事務処理体制
労働保険事務を確実に行う能力を有する者を配置し、労働保険事務を適切に処理できるような、事務処理体制が確立されていることを要します。
「労働保険事務の処理を確実に行う能力を有する者」とは、例えば社会保険労務士その他労働関係法令に精通していると認められる者を言います。
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厚生労働省(外部サイト)
労働保険事務組合制度