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〇建設業の労働保険番号は基本的に3本とる必要があります。
1 現場労災 社長(役員)労災
2 事務所労災 従業員の事務所での労災
基本的には従業員の労災は元請けに請求しますが、部材の整理や積み下ろし等元請けに申請できない事故は事務所労災で対応することになります。またパートさんの労災が必要となります。
3 雇用保険 従業員の雇用保険
2 事務所労災 従業員の事務所での労災
基本的には従業員の労災は元請けに請求しますが、部材の整理や積み下ろし等元請けに申請できない事故は事務所労災で対応することになります。またパートさんの労災が必要となります。
3 雇用保険 従業員の雇用保険
〇保険料の計算は業務の内容により異なります
例えば 新築建物の●●工事は 料率は9.5/1000となります。
日額を10,000円とした場合の役員の保険料は
日額10,000×365日×9.5/1000=34,675円 月2,889円
日額を10,000円とした場合の役員の保険料は
日額10,000×365日×9.5/1000=34,675円 月2,889円
〇組合費
① 現場労災
② 事務所労災
③ 雇用保険
に掛かります。(入会金等はありません)
※合計は組合費+保険料となります。
※組合費は条件によって異なります。お気軽にお問い合わせください。TEL:0120-606-013
〇雇用保険料
従業員の雇用保険料は 料率は12/1000(個人負担4/1000)です。
従業員の給与が 300,000円としたら 3,600円/1ケ月ですが、個人負担1,200円を給与か天引することになりますので
3,600-1,200=2,400円/月 となります
(但し雇用保険料の請求は個人負担分も一括で会社にきます)
従業員の給与が 300,000円としたら 3,600円/1ケ月ですが、個人負担1,200円を給与か天引することになりますので
3,600-1,200=2,400円/月 となります
(但し雇用保険料の請求は個人負担分も一括で会社にきます)
〇事務所労災
事務所にいる比率を●●%として計算しますので少額となります。
(ただし、事務員さんがいた場合は給与の100%で計算されます。)
(ただし、事務員さんがいた場合は給与の100%で計算されます。)
〇このようにイメージで計算した合計を
保険料の概算確定の申告書を毎年当方で作成し計算し、これを年3分割で年3回(6月22日前後 10月末 1月末)の自動引き落とし、又はお振込みとなります。(初回保険料のみ、事前のお振込みとなります。)
〇雇用保険手続きの電子申請サービス
今までのようにハローワークで事務組合名で手続きもできますが、必要があればこちらで電子申請します。これはあるときだけの経費発生となります。
建設業以外の会社は一元適用といいまして 建設業のように労働保険番号を何本かに区分して取得することはありません。
雇用保険・労災保険合わせて一本で管理されます。
〇社長の労災保険料は業務の内容により異なります
例)小売業として計算します。
労災保険料率は 10/1000 となります。
日額を10,000円とした場合の役員の保険料は
日額10,000×365日×3/1000=年10,950円 月912円
〇組合費
条件によって異なります。(入会金等はありません)
〇雇用保険料
従業員の雇用保険料は 料率は9/1000(個人負担3/1000)です。
従業員の労災保険料ですが、月額を250,000円と仮定すると
仮に 1人の給与が 250,000円としたら 2,250円/1ケ月ですが
個人負担750円を給与か天引することになりますので
〇2250-750=1,500円/月
(但し雇用保険料の請求は個人負担分も一括で会社にきます)
従業員の労災保険料ですが、月額を250,000円と仮定すると
仮に 1人の給与が 250,000円としたら 2,250円/1ケ月ですが
個人負担750円を給与か天引することになりますので
〇2250-750=1,500円/月
(但し雇用保険料の請求は個人負担分も一括で会社にきます)
〇従業員の労災保険料
従業員の労災保険の料率も 料率は3/1000です。
従業員の労災保険料ですが、月額を250,000円と仮定すると
750円/1ケ月となります。
従業員の労災保険料ですが、月額を250,000円と仮定すると
750円/1ケ月となります。
このようなイメージで計算した合計を
保険料の概算確定の申告書を毎年当方で作成し計算し
これを年3分割で年3回(6月22日前後 10月末 1月末)
の自動引き落とし、又はお振込みとなります。
(初回保険料につきましては、事前のお振込みとなります。)
〇雇用保険手続きの電子申請サービス
今までのようにハローワークで事務組合名で手続きもできますが
必要があればこちらで電子申請します。
これはあるときだけの経費発生となります。
必要があればこちらで電子申請します。
これはあるときだけの経費発生となります。
参考)労働保険とはこのような制度です(厚生労働省)※外部サイト