社長労災(特別加入労災)とは?

社長(中小事業主)や役員の方は通常、労災保険に入ることが出来ません。労災保険とは本来、労働者の業務中や通勤途上の災害に対して政府の労災保険で救済する制度です。ですが、社長(中小事業主)や役員も、その業務の実情や災害の発生状況などからみて、労働者と同じような保護が必要であると認められる場合は「特別加入」という制度により労災保険の加入が認められています。

わたしたち人材開発協会では、このような中小事業主の方が労災保険に入るサポートをしております。社長や役員の労災保険に加入をご検討中の場合には、是非最後までご覧ください。

 

特別加入者の範囲について

中小事業主とは、以下の①、②に当たる場合をいいます。

  • 表1に定める数の労働者を常時使用する事業主
    (事業主が法人その他の団体の場合は、その代表者)
  • 労働者以外で①の事業主の事業に従事する人
    (事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)

労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

 
業種 労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
50人以下
卸売業
サービス業
100人以下
上記以外の業種 300人以下

※1つの企業に工場や支店などがいくつかあるときは、それぞれに使用される労働者の数を合計したものになります。

 

人材開発協会による特別加入サポートの対象地域

人材開発協会を通じた労災保険の特別加入は、日本全国の地域を対象としています。

 

社長労災(特別加入労災)の概要

労災保険の特別加入制度について「補償の対象となる範囲」「給付基礎日額・保険料」「加入時に必要な費用」をご案内します。

 

補償の対象となる範囲

業務災害または通勤災害を被った場合のうち、一定要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。
(ご注意)同一の中小事業主が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができません。

 

(1)労務災害

就業中の災害であって、次の①~⑦のいずれかに該当する場合に保険給付が行われます。

申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)
労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
①または②に前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合
①、②、③の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合
船員である中小事業主等が船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる場合は、積極的な私的行為を除き業務遂行性が認められます。
通勤途上で次の場合
ア 当同社の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
イ 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合
 

(2)通勤災害

通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。

〔労災保険法上の通勤とは〕
「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。この場合の「通勤」とは、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復、②就業の場所から他の就業の場所への異動、③赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものと除くものとしています。これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断の間およびその後の移動は通勤とはなりません。ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって日用品の購入などをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となります。

 

給付基礎日額・保険料について

労災保険の保険料は「給付基礎日額」によって決まります。給付基礎日額は加入者が選択することができ、金額が高いほど手厚い補償を受けることができます。下の表は、給付基礎日額と保険料の一覧表です。

給付基礎日額 保険料算定基礎額 年間保険料
(例)建設事業(既設建築物設備工事業)の場合
25,000円 9,125,000円 136,875円
24,000円 8,760,000円 131,400円
22,000円 8,030,000円 120,450円
20,000円 7,300,000円 109,500円
18,000円 6,570,000円 98,550円
16,000円 5,840,000円 87,600円
14,000円 5,110,000円 76,650円
12,000円 4,380,000円 65,700円
10,000円 3,650,000円 54,750円
9,000円 3,285,000円 49,275円
8,000円 2,920,000円 43,800円
7,000円 2,555,000円 38,325円
6,000円 2,190,000円 32,850円
5,000円 1,825,000円 27,375円
4,000円 1,460,000円 21,900円
3,500円 1,277,500円 19,155円

労災保険加入手続きの流れ

 

特別加入予定者の業務の種類 特別加入前に左記の業務に従事した期間(通算期間) 必要な健康診断
粉じん作業を行う業務 3年以上 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年以上 振動障害健康診断
鉛業務 6ヶ月以上 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6ヶ月以上 有機溶剤中毒健康診断

中小事業主特別加入問い合わせ

加入をご検討中の方、お問い合わせは、以下のフォームにご記入下さい。
当方より折り返しご連絡致します。
※はご記入が必須の項目となります。

    芸能関連の特別加入についてはこちらをご覧ください。

    参考)特別加入のしおり(厚生労働省)※外部サイト